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事件性不要説(日弁連など)

弁護士法が禁止しているのは、紛争性の有無にかかわらずすべての法律事務である。紛争性がなくても弁護士でない者が法律事務を扱うことは、弁護士法に違反する。
(理由)
必要説の理解では紛争性の定義があいまいで、罪刑法定主義の精神に反する。
法律事務は国民の権利義務にかかわるもので、それに業として携わる者には特に高度の法的能力が要求される。
(批判)
上のとおり、実社会において権利と義務が対立し、またはその調整が必要なすべての場合において、弁護士を介在させる必要があると考えることは非現実的である。 
弁護士法72条が「法律事件」と明文で規定していることを無視するものであり、この点で罪刑法定主義に反する。
自己の権利義務については、当事者である一般の国民が自ら関与・処理することが許されているのだから、当事者が自らの意思で非弁護士に自己の権利義務にかかる処理を委ねる以上、弁護士にのみ法律事務に関与させるべきと考える必要はない。
弁護士法72条違反は刑罰規定であるのに、不要説に立つと処罰範囲が広くなりすぎる。
隣接法律職の業務規定との整合性の説明が難しい。
司法改革、規制緩和の要請に反する。  
日弁連は不要説を支持しているが、法務省、検察庁、総務省等の行政実務においては必要説をとっている(現に、平成17年6月8日衆議院厚生労働委員会において法務省大臣官房司法法制部長が必要説の立場で答弁している)。
法務省、総務省(それぞれ弁護士法、司法書士法、行政書士法の所管官庁)はその出版物における記述より必要説の立場をとるものと思われる。検察庁がこの点に関する立場を明言したことはないが、起訴基準を見る限り必要説をとるものとも思われる。学説においては必要説が通説とされているが、下級審での裁判例はそれぞれ必要説と不要説を支持するものがみられる。
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必要説によれば、弁護士以外の者が、「相当程度に紛争性を帯びる具体的蓋然性のない事件」、又は紛争性を帯びる場合でも 「訴訟等と同程度に紛争が成熟していない法律事件」 を取り扱う場合には、直ちには弁護士法違反にならないことになる。その限りで他の資格者による紛争性の成熟していない法律事務の取扱い、その代理行為も合法となる。前者の例として、行政書士、司法書士等が成年後見に関する相談を受けて手続きを行い報酬を得る場合、後者の例として、貸金請求において、相手方が弁済しない意思を明示していない場合に、行政書士が内容証明郵便や口頭で貸金返済請求を行う場合などが考えられる。
漫画「カバチタレ!」は通説である必要説の立場で作られたもののようであるが、不要説の立場から、当該漫画で描かれている行政書士の業務内容には「非弁行為が含まれている」という指摘がある。

法律事務所と類似の名称
「法律事務所」という表現を用いることは弁護士法により、弁護士の事務所に限られているため、隣接法律職が法律事務所という名称を用いることは許されていない。しかしながら、この点について日弁連の見解では「法律事務所に類似する名称は、同法による規制の対象外である」(条解弁護士法/日弁連著)ため、隣接法律職が法務事務所、司法事務所等の類似名称を用いることは弁護士法に違反しない。

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2009年06月21日 11:14に投稿されたエントリーのページです。

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